○道路の供用の開始

平成二年六月四日

青森県告示第三百五十二号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から平成二年七月三日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

国道二八〇号

東津軽郡今別町大字袰月字鋳釜崎八の一から

東津軽郡今別町大字大泊字鋳釜二三の二二まで

平成二・六・四

県道青森十和田湖線

青森市大字野尻字今田一二の一五から

青森市大字横内字亀井三四の一まで

青森市大字野尻字今田三七の七から

青森市大字野尻字今田四〇の五まで

道路の供用の開始

平成2年6月4日 告示第352号

(平成2年6月4日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
平成2年6月4日 告示第352号