○道路の供用の開始
平成二年六月二十九日
青森県告示第四百九号
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。
なお、その関係図面は、告示の日から平成二年七月三十日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
路線名 | 供用開始の区間 | 供用開始の期日 |
県道鶴田五所川原自転車道線 | 五所川原市大字姥萢字菖蒲七の五一から 五所川原市大字持子沢字居土七〇の一まで | 平成二・七・一〇 |
○道路の供用の開始
平成二年六月二十九日
青森県告示第四百九号
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。
なお、その関係図面は、告示の日から平成二年七月三十日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
路線名 | 供用開始の区間 | 供用開始の期日 |
県道鶴田五所川原自転車道線 | 五所川原市大字姥萢字菖蒲七の五一から 五所川原市大字持子沢字居土七〇の一まで | 平成二・七・一〇 |