○道路の供用の開始

平成二年七月二日

青森県告示第四百十六号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から平成二年八月一日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

県道木造停車場線

西津軽郡木造町字藤岡二の一から

西津軽郡柏村大字広須字野宮一二の一五まで

平成二・七・二

道路の供用の開始

平成2年7月2日 告示第416号

(平成2年7月2日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
平成2年7月2日 告示第416号