○道路の供用の開始

平成二年十月十五日

青森県告示第六百二十九号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から平成二年十一月十四日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

国道三三九号

五所川原市大字湊字船越三一四の三から

五所川原市大字湊字船越二五四の二まで

平成二・一一・二

県道久栗坂造道線

青森市大字野内字菊川八の二から

青森市大字原別字上海原一四一まで

二・一〇・一五

道路の供用の開始

平成2年10月15日 告示第629号

(平成2年10月15日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
平成2年10月15日 告示第629号