○道路の供用の開始

平成二年十月二十六日

青森県告示第六百四十六号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から平成二年十一月二十六日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

国道一〇二号

弘前市大字境関字富岳九一の一から

南津軽郡田舎館村大字大袋字樋田一一まで

平成二・一〇・二四

国道二八〇号

東津軽郡蟹田町大字石浜字塩越三八九の一から

東津軽郡平舘村大字石浜字尻高川一の一八まで

二・一〇・二五

国道三三九号

北津軽郡市浦村大字相内字実取二八七の三〇一から

北津軽郡市浦村大字相内字岩井八一の三八五まで

二・一一・三〇

県道米山菖蒲川線

北津軽郡鶴田町大字野木字上藤森一一〇の三から

北津軽郡鶴田町大字野木字東鶴見一の一まで

二・一〇・二六

県道羽野木沢梅田線

五所川原市大字羽野木沢字実吉二一一の六から

五所川原市大字豊成字笠野前三の三まで

道路の供用の開始

平成2年10月26日 告示第646号

(平成2年10月26日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
平成2年10月26日 告示第646号