○道路の供用の開始
平成二年十一月三十日
青森県告示第七百十七号
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。
なお、その関係図面は、告示の日から平成二年十二月二十八日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
路線名 | 供用開始の区間 | 供用開始の期日 |
国道二八〇号 | 青森市大字羽白字池上二〇九から 青森市大字西田沢字浜田一七七の一まで | 平成二・一二・一 |
国道三三八号 | むつ市大字田名部字十二林二六の一から むつ市大字田名部字松山二五の二まで | 〃 |
国道三三九号 | 五所川原市大字湊字船越二五四の二から 五所川原市大字湊字船越二六八の一まで | 二・一一・三〇 |