○道路の供用の開始

平成二年十二月十九日

青森県告示第七百七十二号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から平成三年一月十八日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

県道米山菖蒲川線

北津軽郡鶴田町大字廻堰字中下山一の二から

北津軽郡鶴田町大字廻堰字東下山九一の二まで

平成二・一二・一九

道路の供用の開始

平成2年12月19日 告示第772号

(平成2年12月19日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
平成2年12月19日 告示第772号