○道路の供用の開始

平成三年五月十七日

青森県告示第三百三十七号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から平成三年六月十六日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

県道泊むつ横浜停車場線

上北郡横浜町字太郎須田桧川台山国有林一〇四林班ぬ小班から

上北郡横浜町字太郎須田桧川台山国有林六六八林班い1小班まで

平成三・五・一七

上北郡横浜町字太郎須田三三の三六から

上北郡横浜町字太郎須田三三の二六まで

県道八戸野辺地線

上北郡天間林村大字榎林字七戸道ノ下三四の七二から

上北郡天間林村大字榎林字七戸道ノ下三一の一〇まで

道路の供用の開始

平成3年5月17日 告示第337号

(平成3年5月17日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
平成3年5月17日 告示第337号