○道路の供用の開始
平成三年六月二十六日
青森県告示第四百二十六号
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。
なお、その関係図面は、告示の日から平成三年七月二十五日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
路線名 | 供用開始の区間 | 供用開始の期日 |
国道三三八号 | 下北郡佐井村大字長後字縫道石一縫道石国有林一二二林班い1小班から 下北郡佐井村大字長後字縫道石一縫道石国有林一二二林班に1小班まで | 平成三・七・一 |