○道路の供用の開始

平成三年七月三十一日

青森県告示第五百二十一号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から平成三年八月三十日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

国道二七九号

下北郡大畑町大字大畑字湯坂下無番地から

下北郡大畑町大字大畑字下川原無番地まで

平成三・七・三一

国道三三八号

下北郡脇野沢村大字脇野沢字辰内二六の一一七から

下北郡脇野沢村大字脇野沢字辰内二六の一一七まで

下北郡川内町大字川内字田野沢三二二の一から

下北郡川内町大字川内字田野沢三二二の一まで

県道川内佐井線

下北郡川内町大字川内字前田無番地から

下北郡川内町大字川内字銀杏平六一まで

三・八・一〇

道路の供用の開始

平成3年7月31日 告示第521号

(平成3年7月31日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
平成3年7月31日 告示第521号