○道路の供用の開始

平成三年八月二日

青森県告示第五百三十二号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から平成三年九月一日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

国道三三八号

上北郡六ケ所村大字鷹架字発茶沢二の四四から

上北郡六ケ所村大字尾駮字表舘二の七一まで

平成三・八・二

県道尾駮有戸停車場線

上北郡六ケ所村大字鷹架字発茶沢二の一二から

上北郡六ケ所村大字尾駮字表舘二の七一まで

道路の供用の開始

平成3年8月2日 告示第532号

(平成3年8月2日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
平成3年8月2日 告示第532号