○道路の供用の開始

平成三年十二月十六日

青森県告示第八百七十七号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から平成四年一月十五日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

県道妙堂崎五所川原線

西津軽郡柏村大字広須字志野田一五一番地から

西津軽郡柏村大字上古川字八重崎二三四番地まで

平成三・一二・二〇

道路の供用の開始

平成3年12月16日 告示第877号

(平成3年12月16日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
平成3年12月16日 告示第877号