○道路の供用の開始

平成四年二月十九日

青森県告示第百三号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から平成四年三月十八日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

県道鰺ケ沢蟹田線

東津軽郡蟹田町字西小国山国有林一六二林班は1小班から

東津軽郡蟹田町字西小国山国有林一四八林班い3小班まで

平成四・二・一九

県道長平町陸奥森田停車場線

西津軽郡森田村大字大舘字千歳一二の八から

西津軽郡森田村大字床舞字若松一五九まで

県道八戸百石線

八戸市大字市川町字壁取下四四の一から

八戸市大字市川町字市川後一六八の一まで

道路の供用の開始

平成4年2月19日 告示第103号

(平成4年2月19日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
平成4年2月19日 告示第103号