○道路の供用の開始
平成四年三月二十三日
青森県告示第百九十五号
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。
なお、その関係図面は、告示の日から平成四年四月二十二日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
路線名 | 供用開始の区間 | 供用開始の期日 |
国道三三八号 | 下北郡佐井村大字佐井字原田六五の五から 下北郡佐井村大字佐井字原田川目九七の一まで | 平成四・三・二三 |
下北郡佐井村大字佐井字中道一八の一から 下北郡佐井村大字佐井字黒岩無番地まで | 〃 | |
下北郡佐井村大字長後字縫道石国有林一一六林班は小班から 下北郡佐井村大字長後字縫道石国有林一一六林班は小班まで | 〃 | |
下北郡脇野沢村大字源藤城字源藤城国有林二六六林班い3小班から 下北郡脇野沢村大字源藤城字源藤城国有林二六五林班は5小班まで | 〃 | |
下北郡脇野沢村大字脇野沢字辰内二六の一二九から 下北郡脇野沢村大字脇野沢字辰内一六の四まで | 〃 | |
下北郡川内町大字蛎崎字寺ノ前一三八の一から 下北郡川内町大字宿野部字穴畑平一の二六三まで | 〃 | |
むつ市大字城ケ沢字大川迎一四から むつ市大字城ケ沢字一里越一六まで | 〃 | |
県道川内佐井線 | 下北郡川内町大字川内字田野沢山国有林七〇林班い小班から 下北郡佐井村大字佐井字湯ノ川越国有林六六林班ろ1小班まで | 〃 |
県道むつ尻屋崎線 | 下北郡東通村大字目名字向坂六九の一から 下北郡東通村大字目名字掛畑三九の二まで | 〃 |
県道むつ恐山公園線 | むつ市大字田名部字矢立山国有林四〇林班は小班から むつ市大字田名部字矢立山国有林四〇林班は小班まで | 〃 |
むつ市大字田名部字矢立山国有林四二林班と小班から むつ市大字田名部字宇曽利山無番地まで | 〃 | |
県道田名部停車場線 | むつ市田名部町一〇から むつ市柳町一丁目二の七まで | 〃 |
県道尻労袰部線 | 下北郡東通村大字尻労字小倉一一の四から 下北郡東通村大字尻労字水神林九の一まで | 〃 |
下北郡東通村大字尻労字中野二の三から 下北郡東通村大字尻労字中野二の一まで | 〃 | |
下北郡東通村大字野牛字前山一の三〇から 下北郡東通村大字野牛字前山一一の一まで | 〃 | |
県道恐山公園大畑線 | 下北郡大畑町大字大畑字朝比奈嶽国有林三九林班り小班から 下北郡大畑町大字大畑字朝比奈嶽国有林三九林班ぬ小班まで | 〃 |
下北郡大畑町大字大畑字大尽山国有林六一林班ろ小班から 下北郡大畑町大字大畑字大尽山国有林七九林班と小班まで | 〃 | |
下北郡大畑町大字大畑字朝比奈嶽国有林四二林班ろ1小班から 下北郡大畑町大字大畑字朝比奈嶽国有林四二林班ろ1小班まで | 〃 | |
下北郡大畑町大字大畑字朝比奈嶽国有林四二林班ろ1小班から 下北郡大畑町大字大畑字朝比奈嶽国有林四六林班ろ小班まで | 〃 | |
下北郡大畑町大字大畑字朝比奈嶽国有林四一林班に小班から 下北郡大畑町大字大畑字朝比奈嶽国有林四〇林班を小班まで | 〃 | |
県道尻労小田野沢線 | 下北郡東通村大字尻労字中野二の三から 下北郡東通村大字猿ケ森字下田代三の四六まで | 〃 |
下北郡東通村大字猿ケ森字下田代三の四六から 下北郡東通村大字猿ケ森字稲荷林一九の一まで | 〃 |