○道路の供用の開始

平成四年三月三十日

青森県告示第二百二十五号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から平成四年四月二十九日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

県道田子十和田湖線

三戸郡田子町大字田子字清水頭八二の二から

三戸郡田子町大字田子字清水頭三の一まで

平成四・三・三〇

三戸郡田子町大字田子字相米向一一の四から

三戸郡田子町大字田子字相米向一〇の六まで

三戸郡田子町大字田子字菖蒲谷地三の一から

三戸郡田子町大字田子字小国深山国有林八林班い1小班まで

県道青森浪岡線

南津軽郡浪岡町大字王余魚沢字東村元六三の一から

南津軽郡浪岡町大字王余魚沢字東村元六三の三まで

県道相馬常盤野線

中津軽郡相馬村大字沢田字園村一七三の一から

中津軽郡相馬村大字沢田字園村四五まで

県道畑中竹鼻線

南津軽郡田舎館村大字東光寺字前田六九の一から

南津軽郡田舎館村大字東光寺字前田六〇の一まで

道路の供用の開始

平成4年3月30日 告示第225号

(平成4年3月30日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
平成4年3月30日 告示第225号