○道路の供用の開始

平成四年三月三十日

青森県告示第二百二十六号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から平成四年四月二十九日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

県道三沢十和田線

三沢市大字三沢字堀口九四の三五〇から

上北郡下田町字向山二の九九まで

平成四・三・三〇

県道八戸野辺地線

上北郡下田町字菜飯四三の二から

上北郡下田町字上久保六三の四四まで

道路の供用の開始

平成4年3月30日 告示第226号

(平成4年3月30日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
平成4年3月30日 告示第226号