○道路の供用の開始

平成四年七月十七日

青森県告示第四百八十六号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から平成四年八月十六日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

県道山田鰺ケ沢線

西津軽郡森田村大字山田字渕浪八二から

西津軽郡鰺ケ沢町大字北浮田町字平野一六二の一まで

平成四・七・一七

県道弘前田舎館黒田線

弘前市大字高崎字広田一一五の二から

黒石市大字豊岡字鎧堤一〇八の一三まで

県道増田浅虫線

東津軽郡平内町大字増田郡界から

青森市大字浅虫字坂本九の一六まで

県道八戸環状線

八戸市大字市川町字長七谷地二の一四四から

八戸市大字市川町字堤下二九の一一まで

道路の供用の開始

平成4年7月17日 告示第486号

(平成4年7月17日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
平成4年7月17日 告示第486号