○道路の供用の開始

平成四年九月十八日

青森県告示第六百二十二号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から平成四年十月十七日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

県道島守八戸線

三戸郡南郷村大字島守字十文字三八の四から

三戸郡南郷村大字島守字中里二三の一まで

平成四・九・二八

県道富萢薄市線

北津軽郡中里町大字田茂木字若宮一三一〇から

北津軽郡中里町大字高根字小金石一〇六八の八八まで

四・九・二四

道路の供用の開始

平成4年9月18日 告示第622号

(平成4年9月18日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
平成4年9月18日 告示第622号