○道路の供用の開始

平成四年十二月十八日

青森県告示第八百十五号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から平成五年一月十七日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

国道一〇二号

南津軽郡平賀町大字葛川字大川添三六の一から

南津軽郡平賀町大字葛川字上の平二五の一二一まで

平成四・一二・二四

国道二八〇号

青森市大字西田沢字浜田一七七の一から

青森市大字清水字川瀬七二の二まで

四・一二・二五

県道八戸野辺地線

上北郡下田町字向山二の八五二から

上北郡六戸町大字犬落瀬字堀切沢六〇の一八七まで

四・一二・一八

道路の供用の開始

平成4年12月18日 告示第815号

(平成4年12月18日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
平成4年12月18日 告示第815号