○道路の供用の開始

平成四年十二月二十一日

青森県告示第八百二十五号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から平成五年一月二十日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

国道三三八号

下北郡佐井村大字長後字喜平治山一八五から

下北郡佐井村大字長後字喜平治山一の一一まで

平成四・一二・二一

道路の供用の開始

平成4年12月21日 告示第825号

(平成4年12月21日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
平成4年12月21日 告示第825号