○道路の供用の開始

平成五年一月二十九日

青森県告示第六十一号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から平成五年二月二十八日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

県道八戸野辺地線

上北郡上北町大字大浦字家ノ裏三六の七から

上北郡上北町大字大浦字柏木下六の四まで

平成五・一・二九

県道長平町陸奥森田停車場線

西津軽郡鰺ケ沢町大字建石町字雲雀野六七の四から

西津軽郡森田村大字大館字戸和田三の四まで

県道長平町陸奥森田停車場線

西津軽郡鰺ケ沢町大字建石町字大曲二四五の二から

西津軽郡鰺ケ沢町大字建石町字成沢八五の二まで

県道高山稲荷神社線

西津軽郡車力村大字牛潟字鷲野沢一三〇林班林小班から

西津軽郡車力村大字牛潟字鷲野沢二九の六一まで

道路の供用の開始

平成5年1月29日 告示第61号

(平成5年1月29日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
平成5年1月29日 告示第61号