○道路の供用の開始

平成五年三月二十二日

青森県告示第二百四号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から平成五年四月二十一日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

国道三三八号

下北郡川内町大字川内字休所二の九から

下北郡川内町大字川内字川内二九五の四まで

平成五・三・二二

県道軽米名川線

三戸郡南郷村大字泉清水白坂五の二から

三戸郡名川町大字鳥谷部字小山四五まで

県道栃棚手倉橋線

三戸郡三戸町大字蛇沼字上横沢七八の一から

三戸郡新郷村大字西越字地蔵首七八まで

三戸郡新郷村大字西越字地蔵首二の二から

三戸郡新郷村大字西越字笹畑三二まで

三戸郡新郷村大字西越字水上二四から

三戸郡新郷村大字西越字細野三一の一まで

三戸郡五戸町大字手倉橋字内山八四の二から

三戸郡五戸町大字手倉橋字荷軽井沢六一の三まで

県道苫米地兎内線

三戸郡福地村大字苫米地字天魔平五の一から

三戸郡福地村大字苫米地字天魔平一一の二まで

三戸郡福地村大字麦沢字麦沢一五から

三戸郡福地村大字麦沢字麦沢二の一まで

三戸郡五戸町大字切谷内字堤頭三八の一九から

三戸郡五戸町大字切谷内字南田ノ沢二五の二七まで

道路の供用の開始

平成5年3月22日 告示第204号

(平成5年3月22日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
平成5年3月22日 告示第204号