○道路の供用の開始
平成五年三月二十六日
青森県告示第二百十九号
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。
なお、その関係図面は、告示の日から平成五年四月二十五日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
路線名 | 供用開始の区間 | 供用開始の期日 |
県道蔵館大鰐線 | 南津軽郡大鰐町大字大鰐字川辺五の三から 南津軽郡大鰐町大字宿川原字川崎一二〇の一まで | 平成五・三・二六 |
○道路の供用の開始
平成五年三月二十六日
青森県告示第二百十九号
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。
なお、その関係図面は、告示の日から平成五年四月二十五日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
路線名 | 供用開始の区間 | 供用開始の期日 |
県道蔵館大鰐線 | 南津軽郡大鰐町大字大鰐字川辺五の三から 南津軽郡大鰐町大字宿川原字川崎一二〇の一まで | 平成五・三・二六 |