○道路の供用の開始

平成五年六月十一日

青森県告示第四百四十号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から平成五年七月十日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

国道三三八号

上北郡六ケ所村大字尾駮字表舘二の七一から

上北郡六ケ所村大字尾駮字上尾駮二二の一六まで

平成五・六・一一

県道尾駮有戸停車場線

上北郡六ケ所村大字尾駮字表舘二の七一から

上北郡六ケ所村大字尾駮字上尾駮二八一の二まで

道路の供用の開始

平成5年6月11日 告示第440号

(平成5年6月11日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
平成5年6月11日 告示第440号