○道路の供用の開始

平成五年七月二日

青森県告示第四百七十九号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から平成五年八月一日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

国道三三八号

下北郡脇野沢村大字脇野沢字源藤城八一の一から

下北郡脇野沢村大字脇野沢字滝山無番地まで

平成五・九・三〇

道路の供用の開始

平成5年7月2日 告示第479号

(平成5年7月2日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
平成5年7月2日 告示第479号