○道路の供用の開始
平成五年九月一日
青森県告示第六百四十四号
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。
なお、その関係図面は、告示の日から平成五年九月三十日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
路線名 | 供用開始の区間 | 供用開始の期日 |
国道三三九号 | 北津軽郡鶴田町大字境字里見一三九の三から 北津軽郡鶴田町大字鶴田字小泉三三四の二まで | 平成五・九・一 |
○道路の供用の開始
平成五年九月一日
青森県告示第六百四十四号
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。
なお、その関係図面は、告示の日から平成五年九月三十日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
路線名 | 供用開始の区間 | 供用開始の期日 |
国道三三九号 | 北津軽郡鶴田町大字境字里見一三九の三から 北津軽郡鶴田町大字鶴田字小泉三三四の二まで | 平成五・九・一 |