○道路の供用の開始
平成五年十一月十日
青森県告示第七百九十九号
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。
なお、その関係図面は、告示の日から平成五年十二月九日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
路線名
供用開始の区間
供用開始の期日
県道東北横浜線
上北郡東北町字ガス平一五三一の一から
上北郡六ケ所村大字倉内字笹崎一四八三の二まで
平成五・一一・一五
平成5年11月10日 告示第799号
(平成5年11月10日施行)