○道路の供用の開始

平成五年十二月六日

青森県告示第八百三十九号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から平成六年一月五日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

県道横浜六ケ所線

上北郡六ケ所村大字尾駮字野附一の六から

上北郡六ケ所村大字尾駮字家ノ前七六まで

平成五・一二・二一

県道長平町陸奥森田停車場線

西津軽郡鰺ケ沢町大字建石町字成沢八三の二から

西津軽郡鰺ケ沢町大字建石町字島田一一五の二まで

五・一二・二五

西津軽郡鰺ケ沢町大字建石町字雲雀野八五の六から

西津軽郡鰺ケ沢町大字建石町字雲雀野八五の六まで

道路の供用の開始

平成5年12月6日 告示第839号

(平成5年12月6日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
平成5年12月6日 告示第839号