○道路の供用の開始
平成五年十二月八日
青森県告示第八百四十六号
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。
なお、その関係図面は、告示の日から平成六年一月七日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
路線名 | 供用開始の区間 | 供用開始の期日 |
県道二八〇号 | 東津軽郡平舘村大字野田字才ノ神七八の一から 東津軽郡平舘村大字根岸字湯ノ沢一六三の一まで | 平成五・一二・九 |
○道路の供用の開始
平成五年十二月八日
青森県告示第八百四十六号
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。
なお、その関係図面は、告示の日から平成六年一月七日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
路線名 | 供用開始の区間 | 供用開始の期日 |
県道二八〇号 | 東津軽郡平舘村大字野田字才ノ神七八の一から 東津軽郡平舘村大字根岸字湯ノ沢一六三の一まで | 平成五・一二・九 |