○道路の供用の開始

平成五年十二月八日

青森県告示第八百四十七号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から平成六年一月七日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

県道増館堂野前線

南津軽郡常盤村大字徳下字中前田一から

南津軽郡田舎館村大字東光寺字前田三一の二まで

平成五・一二・一〇

県道松木平撫牛子停車場線

弘前市大字福田字長山二〇の一から

弘前市大字境関字豊川二〇の四まで

道路の供用の開始

平成5年12月8日 告示第847号

(平成5年12月8日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
平成5年12月8日 告示第847号