○道路の供用の開始

平成五年十二月二十日

青森県告示第八百七十二号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から平成六年一月十九日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

県道五所川原岩木線

中津軽郡岩木町大字賀田一丁目一六の一から

中津軽郡岩木町大字五代字前田三〇六の一まで

平成五・一二・二〇

県道菰槌木造線

西津軽郡木造町字藤田四九の二から

西津軽郡木造町字赤根一の一九まで

道路の供用の開始

平成5年12月20日 告示第872号

(平成5年12月20日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
平成5年12月20日 告示第872号