○道路の供用の開始

平成六年一月五日

青森県告示第七号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から平成六年二月四日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

県道恐山公園大畑線

下北郡大畑町大字高橋川字添木一五の一から

下北郡大畑町大字高橋川字高橋川三〇の一まで

平成六・一・五

道路の供用の開始

平成6年1月5日 告示第7号

(平成6年1月5日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
平成6年1月5日 告示第7号