○道路の供用の開始

平成六年一月七日

青森県告示第十二号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から平成六年二月六日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

国道三三八号

上北郡六ケ所村大字倉内字道ノ下一三九の八から

上北郡六ケ所村大字倉内字前谷地九二の四まで

平成六・一・二一

県道水喰野辺地線

上北郡東北町字横沢山九二の二から

上北郡東北町字横沢第二山国有林二七三林班ろ小班まで

六・一・二〇

道路の供用の開始

平成6年1月7日 告示第12号

(平成6年1月7日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
平成6年1月7日 告示第12号