○道路の供用の開始
平成六年二月十八日
青森県告示第百二十五号
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。
なお、その関係図面は、告示の日から平成六年三月十七日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
路線名
供用開始の区間
供用開始の期日
県道青森浪岡線
南津軽郡浪岡町大字杉沢字福田一七の四から
南津軽郡浪岡町大字杉沢字山元三二六の二まで
平成六・三・四
平成6年2月18日 告示第125号
(平成6年2月18日施行)