○道路の供用の開始

平成六年二月二十三日

青森県告示第百三十九号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から平成六年三月二十二日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

国道一〇一号

南津軽郡浪岡町大字徳才子字山本一七〇の三〇から

南津軽郡浪岡町大字徳才子字山本一七〇の九七まで

平成六・二・二三

県道弘前環状線

弘前市大字船水字筒井二六六の三から

弘前市大字船水字横船三五六の一まで

県道尾上日沼線

南津軽郡尾上町大字八幡崎字宮本二〇から

南津軽郡尾上町大字日沼字富田一〇の一まで

県道太田藤崎線

南津軽郡藤崎町大字林崎字沼田三五の一から

南津軽郡藤崎町大字林崎字沼田八九の一まで

県道畑中竹鼻線

南津軽郡田舎館村大字八反田字古館二〇六の一から

南津軽郡田舎館村大字八反田字川原田二二四の一まで

県道浪岡北中野黒石線

黒石市大字上十川字北原三番一七の一から

黒石市大字竹田町一〇三まで

県道酸ケ湯黒石線

黒石市大字上十川字長谷沢一番囲三の一五から

黒石市大字上十川字北原二番六三の一まで

黒石市大字上十川字北原二番四三の八から

黒石市大字上十川字北原二番二八の一まで

県道碇ケ関大鰐停車場線

南津軽郡大鰐町大字虹貝字西虹貝山一の一〇から

南津軽郡大鰐町大字虹貝字大熊沢二四の三まで

県道関ケ平五代線

中津軽郡相馬村大字藍内字立石一三の一から

中津軽郡相馬村大字相馬字羽根山四七の二まで

中津軽郡相馬村大字相馬字薬師堂下無番から

中津軽郡相馬村大字相馬字薬師堂下九三まで

弘前市大字下湯口字青柳一七七の一から

中津軽郡岩木町大字鳥井野字川村一七八まで

道路の供用の開始

平成6年2月23日 告示第139号

(平成6年2月23日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
平成6年2月23日 告示第139号