○道路の供用の開始

平成六年三月十八日

青森県告示第二百九号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から平成六年四月十七日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

国道三三八号

上北郡六ケ所村大字尾駮字上尾駮二の一から

上北郡六ケ所村大字鷹架字道の下一〇四七まで

平成六・三・二八

道路の供用の開始

平成6年3月18日 告示第209号

(平成6年3月18日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
平成6年3月18日 告示第209号