○道路の供用の開始

平成六年四月二十七日

青森県告示第三百四十三号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から平成六年五月二十六日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

県道稲盛千代町山田線

西津軽郡柏村大字玉水字松島一四から

西津軽郡柏村大字玉水字藤岡二の一まで

平成六・四・三〇

県道木造停車場線

西津軽郡木造町字赤根一の四から

西津軽郡柏村大字玉水字藤岡二の一まで

県道川除木造線

西津軽郡木造町字浮巣二九の一から

西津軽郡木造町字藤田六の四まで

道路の供用の開始

平成6年4月27日 告示第343号

(平成6年4月27日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
平成6年4月27日 告示第343号