○道路の供用の開始

平成六年四月二十七日

青森県告示第三百四十四号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から平成六年五月二十六日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

県道切田五戸線

十和田市大字下切田字下切田八三の二から

十和田市大字下切田字平林七の二まで

平成六・五・二

県道横浜六ケ所線

上北郡六ケ所村大字尾駮字野附一の三から

上北郡六ケ所村大字尾駮字野附一の一〇まで

道路の供用の開始

平成6年4月27日 告示第344号

(平成6年4月27日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
平成6年4月27日 告示第344号