○道路の供用の開始

平成六年五月十一日

青森県告示第三百七十号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から平成六年六月十日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

県道七ツ館板柳線

北津軽郡板柳町大字三千石字宮内七一から

北津軽郡板柳町大字三千石字合吉四五の七まで

平成六・五・一一

道路の供用の開始

平成6年5月11日 告示第370号

(平成6年5月11日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
平成6年5月11日 告示第370号