○道路の供用の開始

平成六年六月二十七日

青森県告示第四百六十三号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から平成六年七月二十六日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

国道三三八号

上北郡六ケ所村大字尾駮字家ノ前無番から

上北郡六ケ所村大字尾駮字沖付無番まで

平成六・七・一

県道屏風山内真部線

北津軽郡金木町大字喜良市字千苅一二五の一一から

北津軽郡金木町大字喜良市字相野山四〇三の一まで

平成六・七・一五

道路の供用の開始

平成6年6月27日 告示第463号

(平成6年6月27日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
平成6年6月27日 告示第463号