○道路の供用の開始

平成六年七月六日

青森県告示第四百八十五号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から平成六年八月五日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

県道むつ東通線

むつ市大字中野沢字川代山国有林一三〇林班ろ1小班から

下北郡東通村大字大平滝国有林七八林班い1小班まで

平成六・七・六

道路の供用の開始

平成6年7月6日 告示第485号

(平成6年7月6日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
平成6年7月6日 告示第485号