○道路の供用の開始

平成六年八月十日

青森県告示第五百六十九号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から平成六年九月九日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

県道軽米名川線

三戸郡名川町大字法光寺字日渡五八の一から

三戸郡名川町大字法光寺字日渡六二の一まで

平成六・八・一一

道路の供用の開始

平成6年8月10日 告示第569号

(平成6年8月10日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
平成6年8月10日 告示第569号