○道路の供用の開始

平成六年八月二十六日

青森県告示第六百一号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から平成六年九月二十五日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

県道鰺ケ沢蟹田線

北津軽郡中里町大字今泉字藤ノ森一一九の七から

北津軽郡中里町大字今泉字藤ノ森三一四まで

平成六・八・三一

道路の供用の開始

平成6年8月26日 告示第601号

(平成6年8月26日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
平成6年8月26日 告示第601号