○道路の供用の開始

平成六年九月十二日

青森県告示第六百四十四号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から平成六年十月十一日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

県道下田停車場線

上北郡下田町字三本木一八三の五から

上北郡下田町字三本木八二の一五まで

平成六・九・二二

道路の供用の開始

平成6年9月12日 告示第644号

(平成6年9月12日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
平成6年9月12日 告示第644号