○道路の供用の開始

平成六年十月十一日

青森県告示第七百十五号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から平成六年十一月十日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

県道弘前環状線

南津軽郡尾上町大字日沼字富田四四の三から

南津軽郡平賀町大字杉館字宮元五三の六まで

平成六・一〇・一三

道路の供用の開始

平成6年10月11日 告示第715号

(平成6年10月11日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
平成6年10月11日 告示第715号