○道路の供用の開始
平成六年十月二十六日
青森県告示第七百五十号
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。
なお、その関係図面は、告示の日から平成六年十一月二十五日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
路線名 | 供用開始の区間 | 供用開始の期日 |
県道名川階上線 | 三戸郡南郷村大字中野字家口二四の二から 三戸郡南郷村大字中野字権現山一一の一〇まで | 平成六・一〇・二七 |
○道路の供用の開始
平成六年十月二十六日
青森県告示第七百五十号
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。
なお、その関係図面は、告示の日から平成六年十一月二十五日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
路線名 | 供用開始の区間 | 供用開始の期日 |
県道名川階上線 | 三戸郡南郷村大字中野字家口二四の二から 三戸郡南郷村大字中野字権現山一一の一〇まで | 平成六・一〇・二七 |