○道路の供用の開始

平成六年十月三十一日

青森県告示第七百六十五号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から平成六年十一月三十日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

県道天ケ森三沢線

三沢市大字三沢字上野三〇一から

三沢市大字三沢字山ノ神一一の二まで

平成六・一一・四

県道二戸田子線

三戸郡田子町大字田子字七日市九の四から

三戸郡田子町大字田子字七日市二一の三まで

六・一〇・三一

道路の供用の開始

平成6年10月31日 告示第765号

(平成6年10月31日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
平成6年10月31日 告示第765号