○道路の供用の開始
平成六年十二月五日
青森県告示第八百四十九号
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。
なお、その関係図面は、告示の日から平成七年一月四日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
路線名
供用開始の区間
供用開始の期日
国道一〇一号
西津軽郡深浦町大字月屋字裸森三六の五から
西津軽郡深浦町大字艫作字清滝四の一まで
平成六・一二・六
平成6年12月5日 告示第849号
(平成6年12月5日施行)