○道路の供用の開始

平成七年一月二十七日

青森県告示第五十九号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から平成七年二月二十六日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

県道鳥谷部十日市線

八戸市大字松舘字細越前一一の一から

八戸市大字十日市字黒坂前三七の六まで

平成七・一・二七

道路の供用の開始

平成7年1月27日 告示第59号

(平成7年1月27日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
平成7年1月27日 告示第59号