○道路の供用の開始
平成七年二月一日
青森県告示第七十号
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。
なお、その関係図面は、告示の日から平成七年二月二十八日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
路線名 | 供用開始の区間 | 供用開始の期日 |
県道弘前岳鰺ケ沢線 | 中津軽郡岩木町大字宮地字富田四九の二から 中津軽郡岩木町大字新法師字稔一の二まで | 平成七・二・一 |
中津軽郡岩木町大字常盤野字湯段萢八三の一から 中津軽郡岩木町大字常盤野字上黒沢一〇〇の四まで | 〃 | |
県道大鰐浪岡線 | 南津軽郡平賀町大字本町字北柳田一の一から 南津軽郡平賀町大字本町字北柳田五の二まで | 〃 |
南津軽郡平賀町大字本町字村元二の三から 南津軽郡平賀町大字小和森字上平田二七〇の一まで | 〃 | |
南津軽郡平賀町大字小和森字下平田一一四から 南津軽郡平賀町大字荒田字南岡部一四一まで | 〃 | |
県道弘前鰺ケ沢線 | 弘前市大字石渡字大保四九の一から 弘前市大字独狐字島田七一の一まで | 〃 |
県道五所川原岩木線 | 弘前市大字青女子字桜苅五〇五の一から 弘前市大字青女子字有原三四九の一まで | 〃 |
県道常盤新山線 | 南津軽郡田舎館村大字大根子字牧ケ袋一二七の一から 南津軽郡田舎館村大字大根子字村立六一の三まで | 〃 |
県道相馬常盤野線 | 中津軽郡相馬村大字沢田字沢三三の一九五から 中津軽郡相馬村大字沢田字沢三六の四七まで | 〃 |
県道倉石五戸線 | 三戸郡倉石村大字又重字小太郎久保六の一から 三戸郡五戸町大字浅水字堀切二の三三まで | 〃 |